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埼玉県公立高等学校事務職員会 |
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埼玉県公立高等学校事務職員会会則 |
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第1章 総則 |
(名 称)
第1条 本会は埼玉県公立高等学校事務職員会と称する。
(目 的)
第2条 本会は学校事務の研究並びに会員相互の親睦と福祉の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校事務に関する研究大会、実務研究協議会等の実施に関すること。
(2)学校事務職員の処遇改善に関すること。
(3)レクリエーションの実施に関すること。
(4)支部、会員相互の連絡協調および情報宣伝に関すること。
(5)その他本会の目的達成に必要な事項。
(事務所)
第4条 本会の事務所は会長勤務校におく。
(会員)
第5条 本会は埼玉県内の公立高等学校及び特別支援学校(以下「高等学校」という。)に勤務する事務職員をもって構成する。
(支 部)
第6条 本会に次の支部をおく。
(1)東部支部 (2)西部支部 (3)南部支部 (4)北部支部 |
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第2章 役員及び顧問 |
(役 員)
第7条 本会に次の役員をおくものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名(各支部1名、IT担当1名)
(3)会計 1名
(4)理事 12名
(5)監事 3名
(6)全国公立高等学校事務職員協会理事 若干名
(7)幹事 若干名
(役員任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表するとともに会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3)会計は本会の会計事務を掌る。
(4)理事は本会の会務を処理する。
(5)監事は本会の会計を監査する。
(6)幹事は本会の庶務を掌る。
(役員の選出方法)
第9条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)会長、副会長、会計、監事は総会において会員の中から選出する。
(2)理事は支部ごとに選出し、1名は支部長とする。
(3)全国公立高等学校事務職員協会理事は会員の中から役員会で選出し、全国協会へ推薦する。
(4)幹事は会長が委嘱する。
(顧 問)
第10条 本会に顧問をおくことができる。
第11条 顧問は役員会において推挙する。
第12条 顧問は役員会に出席し意見をのべることができる。
(役員及び顧問の任期)
第13条 役員及び顧問の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者残任期間とする。 |
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第3章 会議 |
(総会及び役員会)
第14条 本会の会議は総会及び役員会とする。
第15条 総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.総会は会長が招集する。
第16条 総会は次の事項について審議する。
(1)会則の改正に関すること
(2)役員の選出に関すること
(3)事業方針及び予算に関すること。
(4)事業報告及び決算に関すること。
(5)その他本会の運営に関すること。
第17条 役員会は会長が招集し適宜開催して次の事項を審議する。
(1)本会の運営に関すること。
(2)総会の議案に関すること。
(3)その他必要な事項。
(議 決)
第18条 本会の議決は出席者の過半数とする。 |
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第4章 会計 |
(経 費)
第19条 本会の経費は会費、補助金、その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第20条 本会の会費は、会員一人当たり年額3,000円とする。
2.その他必要により役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第5章 その他 |
(慶弔及び表彰)
第22条 本会の慶弔表彰に関する規定は別に定める。
(附 則)
1.この会則は昭和54年5月1日施行し、昭和54年4月1日より適用する。
2.埼玉県公立高等学校事務職員会会則(昭和27年5月1日施行)は昭和54年4月1日付をもって廃止する。
3.昭和55年4月30日一部改正し、昭和55年4月1日より適用する。
4.昭和56年4月28日一部改正し、昭和56年4月1日より適用する。
5.昭和61年5月13日一部改正し、昭和61年4月1日より適用する。
6.平成元年5月12日一部改正し、平成元年4月1日より適用する。
7.平成3年5月10日一部改正し、平成3年4月1日より適用する。
8.平成6年5月13日一部改正し、平成6年4月1日より適用する。
9.平成13年5月12日一部改正し、平成13年4月1日より適用する。
10.平成16年5月12日一部改正し、平成16年4月1日より適用する。
11.平成19年5月18日一部改正し、平成19年4月1日より適用する。
12.平成23年5月24日一部改正し、平成23年4月1日より適用する。
13.平成26年5月19日一部改正し、平成26年4月1日より適用する。 |
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表彰内規 |
第1条 会則22条に基づいて、表彰に関する内規を定める。
第2条 本会は役員会の決定により、本会の発展に功労のあった者及び学校事務職員として功績のあった者を
表彰することができる。
第3条 表彰の基準は次のとおりとする。
1.本会の会長に就任した者が退任するとき。
2.本会の事業遂行に寄与した功労顕著な者。
3.会員で学校事務に関し、特別な研究により功労顕著な者。
4.埼玉県内公立高等学校、特別支援学校の事務職員として勤続25年以上の者。
ただし、本県職員並びに本県内公立小中学校事務職員として勤続年数については15年を限度として通算することができる。
5.その他役員会において特に推薦した者。
第4条 表彰は表彰状と記念品を添えて贈呈する。
第5条 この内規は役員会において改廃することができる。
(附 則)
この内規は昭和51年4月1日より施行する。
1.昭和54年5月1日に一部改正する。
2.昭和57年3月19日に一部改正する。
3.平成5年4月14日に一部改正する。
4.平成14年2月20日に一部改正する。
5.平成19年5月29日に一部改正する。
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